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多重債務の一本化

多重債務の一本化について

多重債務者とは、自分の返済能力以上の借金を抱えてしまった人のことです。

この多重債務者には、「多件数債務者」と「多額債務者」の2種類ありますが、一本化の場合は、まとめても借金の総額は変わりませんので、「多件数債務者」の人を対象にしたものといいうことができます。

この一本化のメリットとしては、通常、融資総額が高額になるので、その分金利が低くなることがあげられます。

これによって、返済金額全体としては金額も少なくなります。また、自転者操業している方には精神的に楽になるのではないでしょうか。

一本化する場合、融資を受けるとすぐに他社の借入を完済して、その借用書と領収書を融資を受けた会社に提出することになります。

しかしながら、この一本化のデメリットとしては、たとえば130万円分の借入総額をしようと思ったら、通常キリのいい150万円とか200万円で契約することになりますので、さらに借入が増えてしまうということがあります。もちろん、利用しなければいいわけですが・・・。

また、件数が減ったということで、他社からさらに借入してしまったり、完済した会社からまた借入してしまったりということもあるようです。これらはすべて利用者の意志によるのですが・・・。

ちなみに、一本化を実行するときには、メジャーなところを選びましょう。一本化を売りにした違法業者も多いので、この点には注意が必要です。

最近では、銀行系の会社でも活発に取り組んでいるところもありますので、安心できる会社を選びましょう。消費者金融では大手よりも中堅の業者で多く取り扱っているようです。

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任意整理について

任意整理とは、簡単にいえば、裁判所を通さないで、消費者金融(キャッシング)業者との話し合いによって、返済金額や利息、遅延損害金などの減免をしてもらうことです。

これは、もちろん利用者自身が行ってもよいのですが、法律的な知識が必要なことはもちろん、その交渉中も取立てが続くので精神的にきついことや、業者と直接交渉するので、業者に有利な条件で押し切られてしまうことがあるなど、かなり難しいかもしれません。

ということで、任意整理をする際は弁護士に依頼することになると思われますが、これについても手数料がかかるので躊躇する人もいるかもしれませんね。

ただ、任意整理をするには、「債務一覧表」というものをしっかり作成する必要があり、明細書を保管していない場合は、業者から取り寄せなければならないので、やはりこういった交渉も自分でやるのは大変かもしれません。

借金が返済できない状態で、業者に任意整理のため、明細書を紛失したので取引内容の開示をしてくださいと言えれば別ですが・・・。

弁護士が取引内容の開示を求めるときには、消費者金融に「介入通知書」が送付されるのですが、これが送付されるとその後取り立てはなくなりますので、これも弁護士に依頼することのメリットといえるかもしれません。

そして、取引内容の開示を受けると、通常、消費者金融(キャッシング)業者は出資法で金利を設定しているので、これを利息制限法の金利設定に算出しなおします。

そうすると、利息制限法の金利は低く設定されているので、かなり借金が圧縮されます。

長く借りている人だと、逆に払いすぎている場合もあります。これを取り返してもらうための訴訟が、いわゆる過払金返還請求訴訟ですね。今は、ほとんどが利用者勝訴になっています。

この利息計算が終わると、いよいよ消費者金融(キャッシング)業者との交渉に入ります。

業者に毎月の返済金額を示した和解案を提示して、それに対して承諾が得られれば、「債務弁済和解書」を交わすことになります。

通常はここからは元金だけの返済になります。

和解案については、大手の場合はたいてい応じてもらえるようです。業者側からすれば、自己破産されるよりはマシと考えるのでしょう。


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多重債務の一本化
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