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特定調停

特定調停について

特定調停というのは、2000年2月に施行された特定調停法による手続のことで、法的な債務整理の方法です。

わかりやすくいうと、利息の減免や返済条件の緩和策を簡易裁判所で行う法的な方法なのですが、その際、裁判所の調停委員が消費者金融(キャッシング)業者との間に入って話し合いが進んでいきます。

メリットとしては、債務者にとくに法律的な専門知識がなくてもことをすすめることができることや、費用も安く済ませられることがあげられます。

また、業者との交渉を調停委員にやってもらえるので精神的にも負担が少ないでしょう。

さらに、特定調停の場合は、業者が調停案に承諾しない場合には、裁判所のほうから「調停に代わる決定(第17条決定)」という和解案を提示することもでき、これに2週間以内に異議申し立てがなければ和解が確定してしまいますので、解決が長期化しません。

調停を行う業者数にもよりますが、およそ1か月もあれば解決するでしょう。

ちなみに、特定調停の場合に必要になる書類は、「特定調停申立書」と「債務一覧表」ですが、これはワンセットになっているものを簡易裁判所に行けばもらえます。

調停を行いたい業者分だけもらいましょう。

書類の記載は簡単です。司法書士に頼むこともできますが、1社について数万円の費用がかかりますのでできれば自分で作成しましょう。手数料は1件について300円です。

関連トピック
特定調停のデメリットについて

特定調停のメリットのところでは、いいことばかりを取り上げましたが、やはりデメリットもあります。

まず、手続を各業者ごとに進めなくてはいけないので、せっかく話し合いに応じてくれた業者があっても、そうでない業者があるとそれが悪影響を与えてしまったりします。

通常、「調停に代わる決定」という和解案に、大手業者は異議申し立てを行うことはないと考えられますが、中小業者のなかには異議申し立てを行う業者もいたりします。

現実的には、異議申し立てをしても決定されるようですが・・・。

また、調停が「決定」されると、それは確定判決と同じものなので、まったく融通がききません。

その決定どおりにしない場合には、給料や自宅を差し押さえられてしまう可能性もでてきます。

なので、この調停案については、自分で必ず実行できる案にすることがとても大切です。

とはいえ、本人の要求と業者の言い分があまりにもかけ離れたものである場合には、調停不調になって、この調停自体がなかったものとなってしまいますので、その辺は難しいところかもしれませんね。


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