消費者金融・ローン法律入門T



消費者金融の申込資格「満20歳以上の安定収入のある人」

消費者金融の申込資格「満20歳以上の安定収入のある人」について

申込資格にある「満20歳以上の人」というのは、戸籍上満20歳以上の人を指します。

一般にクレジットカード業界では、親の同意があれば「満18歳以上」でも申し込みできるのですが、消費者金融では原則として「満20歳以上」とされています。

といっても、クレジットカード契約をしても、学生さんや未成年者の場合は、キャッシングサービスは利用できませんが・・・。

民法では、未成年者でも結婚すると成年者とみなされるという規定があるので、社会通念上は満20歳未満でも結婚していれば、契約はできるとも考えられますが、消費者金融の場合、実際には大手ではまず認められないでしょう。

中小業者の場合は、既婚者に限って認めているところもあるようです。

次に、安定収入のある人というのは、はっきりいえば「返すあてがある人」と考えればいいでしょう。結局、仕事が問題になるのです。

またこの「安定的」というのがミソで、決して「定期的」とはいっていませんよね。

なので、別に定期的に一定額の収入がなくてもOKなんですね。実際上も問題ありません。

よく考えてみれば、会社の倒産やリストラ、終身雇用制の崩壊で、サラリーマンだってずっと一定額の収入が得られるという保証はないんですから当然ですね。

よくアルバイト、パートでも可というのがありますよね。

これは、要は返すだけのあてがあればいいのですから、仕事に就いて安定的な収入があればよいということをいっているわけです。

結局、安定的とは一応会社に勤めているといった程度の理解でいいのではないのでしょうか。

関連トピック
外国人のお客とリスクについて

外国人のお客さんを差別するのはいけませんが、リスクが高いというのもまた事実です。

消費者金融業者も営利を目的とした法人ですから、リスクを回避するという観点から、経営的判断がはたらくこともあるのかもしれません。

では、なぜ外国人のお客さんはリスクが高いのかというと、それは外国人には基本的に住民票がないからなんですね。国によっては外国人にも住民票制度があるところもありますが、日本では現状ではありません。

ということは、その人がどこかへ消えてしまってもわからない・・・つまり、貸倒になってしまうわけです。

金額にもよりますが、調査費用をかけて割に合うかどうかを考えると、通常はやっぱり貸倒になってしまうようです。

一般に外国人申込者はアジア系の人、とくに中国人や韓国人が多いそうです。

ここで、「通名」を使って申し込みをする人には、とくに厳しい審査が待っているようです。

「通名」というのは、呼び名のとおり、本名ではなく通称ですから、あちこちで違う名前で借りまくられたら業者としてはたまりませんからね。


キャッシングの申込みから契約まで
外国人のお客とリスク
障害者の消費者金融業者との契約
消費者金融業者の本人確認書類(身分証明書)のチェック
自動契約機の申し込み

消費者金融の申込資格「満20歳以上の安定収入のある人」
外国人の消費者金融業者との契約
本人確認書類(身分証明書)のランク
消費者金融の申込と郵便
自動契約機

ICカード
裁判所の支払督促
領収書
破産手続
宅地建物取引主任者
地区計画
中高層共同住宅標準管理規約
中間法人
抵当権
アウトサイダー
団体信用生命保険
築年数の調査
通行地役権
仕口
滌除(てきじょ)

Copyright (C) 2011 消費者金融・ローン法律入門T All Rights Reserved