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特定調停で借金はなくなる?

特定調停で話し合えば業者は譲歩してくれるのでしょうか?

金融業者には取引経過を書面で開示することが義務づけられています。また、特定調停によって業者は、返済の催促や取り立て行為ができなくなります。

業者側には、このような制限がかかったうえでの話し合いですので、業者側もあきらめて譲歩してくるケースもあるようです。

特定調停における利息の再計算とは?

特定調停では、これまでの返済についても、利息制限法によって利息が再計算されます。

なので、たとえば利息の金利が27%であった場合には、利息制限法の金利15%で再計算され、利息の払い過ぎ分については、借金の元本から差し引きますので、残りの借金が大幅に減ることになります。

これは、取引期間が長ければ長いほど払いすぎの分が多くなり、借金を棒引きにすることができます。

そのうえで、借金の残高を分割返済する返済計画を、金融業者と調停委員とで協議のうえ決定します。

特定調停のメリットは?

特定調停のメリットとしては、次のようなことをあげることができます。

費用が安い
特定調停の費用は、裁判所に収める収入印紙と郵便切手代のみで申し立てができます。

手続きが迅速
特定調停は、申し立ててから1〜2か月程度で済みますので、他の債務整理方法と比較して、最も迅速に解決することができます。

返済の催促や取り立て行為が止まる
特定調停によって業者は、返済の催促や取り立て行為ができなくなります。


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