特定調停とは?
「任意整理」というのは、弁護士が介入するので安心ではありますが、弁護士への報酬が必要になります。
それに対して、この特定調停という方法では、弁護士の代わりに裁判所で調停委員が仲立ちします。
また、特定調停は、簡易裁判所で行われ、債務者と債権者の双方を呼び出し、お互いの言い分を調停委員が調整します。
このとき、利息の金利は利息制限法で決められた利率に制限されます。そのうえで、調停委員を仲立ちとして話し合いを行うことになります。
そして、調停委員は、双方の言い分を聞いたうえで合意点を探します。
特定調停はどのように行ったらよいのですか?
特定調停を行う際には、借入先の一覧表を作って、簡易裁判所に申し立てを行います。すると裁判所が金融業者に呼び出しをかけてくれます。
調停の日時が決定したら、裁判所に出向いて金融業者との話し合いを行います。このとき、第三者として調停委員が立ち会いますので、特に心配する必要はありません。
調停にしたことによって、利息制限法にのっとり、利息の金利は任意整理の場合と同様に制限されることになります。
<特定調停>
■簡易裁判所へ認定の申し立て
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■資力検査
⇒ 資産の有無を特定します。
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■金融業者との話し合い
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■民事調停法17条の適用
⇒ 調停委員が当事者双方の申し立てを聞き、事件の解決のために必要な決定を行います。
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■債務の軽減 |