自己破産したときにはどのような制約を受けるのですか?
自己破産をして免責の決定が出されると、借金は返済しなくてもよくなりますが、自己破産したことが官報に載り、以下のような制約を受けることになります。
■破産情報の信用情報機関への登録
破産情報が信用情報機関に登録されます。いわゆるブラックリストに載りますので、本人だけでなく同居している家族もクレジットカードを作ることができなくなります。
■市町村役場の破産者名簿への記載
市町村役場の破産社名簿に破産者であることが記載されます。また、これにより市町村が発行する身分証明書※に破産者であることが記載されます。
※様々な理由によって身分証明書を持ち合わせていない人に対して、自治体から発行されるものです。住民票ではありません。
■7年間は再度の破産は不可
自己破産から7年間(従来は10年間)は、再び自己破産はできなくなります。
■役員や資格の制限
一般に会社の役員や国家資格を要する職につくことができなくなります。
■新たな借金不可
信用情報機関のブラックリストに載ったことによって、新たな借金ができなくなります。
自己破産すると保証人はどうなるのですか?
自己破産で免責を受けると、本人には借金の取り立てはきませんが、保証人のほうには請求がいきます。
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