自己破産とは?
自己破産というのは、債務者が債務の支払いができず、債務の合計が資産の額を上回っている場合に、裁判所に申し立てて破産宣告を受けることをいいます。
自己破産すると、破産管財人(弁護士)が資産を差し押さえてそれを換価し(お金に換えること)、債権者に分配することになります。
しかしながら、元々破産するような状況ですので、ほとんど資産がないというが実体で、分配される額はわずかです。
なお、裁判所への破産の申し立てについては、大抵の場合は、法人、個人ともに、弁護士が行います。
自己破産の流れは、具体的には次のようになります。
<自己破産>
■地方裁判所への自己破産の申し立て
↓
■審問(面接)
↓
■破産宣告 ⇒ 免責審尋日の指定
↓
■免責審尋
↓
■債務の軽減
差し押さえられるものは?
個人が自己破産した場合には、差し押さえられるのは金融資産だけです。なので、生活に必要な物品は差し押さえの対象にはなりません。
また、免責の申し立てを行って免責を受けると、借金はゼロになります。 |