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差押禁止財産とは?

差押禁止財産とは?

差押禁止財産というのは、債務者に属する財産であっても、強制執行の目的物として差し押さえることを禁止されている財産のことをいいます。

ちなみに、民事執行法では、131条では動産について、152条では債権について、差押禁止財産を規定しています。

なお、その目的は、どちらも債務者の最低限の生活を保障することに置かれています。

差押命令とは?

差押命令というのは、債権者が申し立てた債務名義に基づいて、債務者の財産について、その処分を制限する裁判所の命令のことをいいます。

差押命令により、債務者の所有している債権を裁判所の管理下に置いて、債務者がこれを勝手に処分できないようにするのです。

残債とは?

残債というのは、未払い・未回収の残存元本のことをいいます。


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