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毎月一定日の返済にするメリット

毎月一定日の返済にするメリットについて

毎月一定の日に返済する方法というものには、次のようなパターンがあります。

■消費者金融(キャッシング)業者があらかじめ設定したいくつかの返済日のなかから選択する。
■契約の時に、利用者が任意で返済日を設定する。
■利用者の給料日を起算として、その日から数日以内の日を返済日とする。

利用者にとっては、毎月一定の日を返済日に設定すると、返済日をうっかり忘れてしまうのを防止できるのがメリットといえます。(明細書にしっかり記載されていますので、うっかり忘れたというのは業者には通用しないとは思いますが・・・)

また、消費者金融(キャッシング)業者にとっては、給料日を起算とした返済日の設定は、利用者が忘れがちな勤務先の変更届を確実に提出させることができるというメリットがあります。

とはいえ、返済日を毎月一定にしてしまうと、いざ返済日を変更したいと思ったときや、転職したときなどに、契約書の書き換えが必要になるので、手続面でかなり面倒になることはデメリットといえるかもしれません。

▼関連トピック
リボルビング払いについて

消費者金融(キャッシング)各社では、いまは「リボルビング方式」が主流になっています。

この「リボルビング方式」とは、決められた最小返済額以上を返済すれば、一定の利用限度額の範囲内で、自由に何度でも借入ができるというものです。

具体的には、たとえば利用限度額が20万円だったとした場合、15万円をキャッシングすると、あと5万円キャッシング可能ということになります。そして、この後5万円を返済すると、あと10万円キャッシング可能になります。さらに、5万円キャッシングすると、あと5万円キャッシング可能になる...という具合です。

この方式のメリットは、借入と返済のたびに契約書を交わさなくていいことです。ATMでの入出金が主流になっている現在ならではといったところでしょうか。

さて、最小返済額ですが、これは利息と元本からなっています。といっても、とにかく利息やその他の手数料が最優先で充当されていきます。消費者金融(キャッシング)業者としては元本はできるだけ減らないほうが利益になるからですね。

その他の手数料というのは、延滞してしまった場合の遅延損害金や、口座振込などによるキャッシングの場合の振込手数料などです。

この最小返済額は、あくまでも“最小”なのでたくさん返済してももちろんOKです。

万が一最小返済額に足りない場合でも、場合によっては利息だけの支払いでOKの場合もあります・・・。

また、次回の最小返済額は、取引後の明細書に記載してありますので、よくチェックしておきましょう。


□毎月一定日の返済にするメリット
□与信は続く
□消費者金融/キャッシングの利用限度額の増額
□他者利用は何件までか
□どうしても支払いができない場合は利息だけでもよいか

□リボルビング払い
□信用情報機関の照会と借入先
□消費者金融/キャッシング業者は利用件数重視
□一時的に完済して複数社から借金
□消費者金融/キャッシングのジャンプ

□IT
□未成年の借金と取消し
□消費者相談窓口
□クレジット契約の時効
□公庫融資と年金融資の廃止
□定期借地権付住宅
□相続時精算課税制度
□時効
□3,000万円特別控除の特例
□アレンジャー
□不動産広告
□親子二世代型の融資条件
□事業用借地権
□宅建業法
□壁芯計算・内法計算

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