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どうしても支払いができない場合は利息だけでもよいか

どうしても支払いができない場合は利息だけでもよいかについて

結論から言うとOKです。というか、消費者金融(キャッシング)業界では、通常、正当な返済方法として取り扱ってもらえます。

別のコラムでも取り上げましたが、消費者金融(キャッシング)の利用で一番気をつけなければいけないのは、兎にも角にも「延滞」です。

なので、どうしても支払いができないといった場合には、安易に延滞するのではなく、まずは現在利用している消費者金融に相談してみるといいでしょう。

返済方法については、業者にもよりますが、融通を利かせてくれるところは結構ありますので。

利息だけでも支払える場合は、ATMの場合は、利息分を入金すれば、明細書の次回返済日欄も更新されているはずです。

店頭での返済の場合は、利息分だけの支払いであることを一言申し出るとよいでしょう。

消費者金融(キャッシング)業者にとっての利益は、この“利息”部分なわけですから、この支払いさえきちんとしていれば、業者にとっては問題ないといえるのです。

とはいっても、これが毎回ではちょっとまずいです。

消費者金融から返済能力の面で疑いをもたれて、今後の与信に影響を与える可能性が出てきますので・・・。

▼関連トピック
消費者金融/キャッシングのジャンプについて

消費者金融(キャッシング)業界でのジャンプというのは、返済日の返済金の一部を後日にジャンプさせる(繰越す)ことをいい、正式には、「利息一部払い」といいます。

要するに、返済日に本来返済するはずの金額を全額返済しなくても、一部を返済すれば返済日が更新される、つまり延滞にならないということです。

一見、利用者から見るとありがたいようにも見えますが、あくまでも返済を先延ばしにしたに過ぎませんので、かなり危険です。

次回返済額がその分増えますから・・・。

とはいえ、これを認めている消費者金融は実はあまり多くありません。

業者側にとってもある意味リスクがあるからでしょうか。

認めている消費者金融でも、継続してこれを認めているところはないようです。

ジャンプは本当にその場しのぎに過ぎませんので、あくまでも知識として知っているという程度に留めておくとよいでしょう。


□毎月一定日の返済にするメリット
□与信は続く
□消費者金融/キャッシングの利用限度額の増額
□他者利用は何件までか
□どうしても支払いができない場合は利息だけでもよいか

□リボルビング払い
□信用情報機関の照会と借入先
□消費者金融/キャッシング業者は利用件数重視
□一時的に完済して複数社から借金
□消費者金融/キャッシングのジャンプ

□IR
□給料の全額差押え
□契約書
□非免責債権
□JAの住宅ローン
□金利
□買い換えの譲渡損失の繰越控除
□事前協議
□住宅付置義務
□囲繞地(いにょうち)通行権
□フラット35−S
□住み換えローン
□資産流動化型
□指定確認検査機関
□住宅ローン返済額

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