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任意整理

任意整理について

任意整理とは、簡単にいえば、裁判所を通さないで、消費者金融(キャッシング)業者との話し合いによって、返済金額や利息、遅延損害金などの減免をしてもらうことです。

これは、もちろん利用者自身が行ってもよいのですが、法律的な知識が必要なことはもちろん、その交渉中も取立てが続くので精神的にきついことや、業者と直接交渉するので、業者に有利な条件で押し切られてしまうことがあるなど、かなり難しいかもしれません。

ということで、任意整理をする際は弁護士に依頼することになると思われますが、これについても手数料がかかるので躊躇する人もいるかもしれませんね。

ただ、任意整理をするには、「債務一覧表」というものをしっかり作成する必要があり、明細書を保管していない場合は、業者から取り寄せなければならないので、やはりこういった交渉も自分でやるのは大変かもしれません。

借金が返済できない状態で、業者に任意整理のため、明細書を紛失したので取引内容の開示をしてくださいと言えれば別ですが・・・。

弁護士が取引内容の開示を求めるときには、消費者金融に「介入通知書」が送付されるのですが、これが送付されるとその後取り立てはなくなりますので、これも弁護士に依頼することのメリットといえるかもしれません。

そして、取引内容の開示を受けると、通常、消費者金融(キャッシング)業者は出資法で金利を設定しているので、これを利息制限法の金利設定に算出しなおします。

そうすると、利息制限法の金利は低く設定されているので、かなり借金が圧縮されます。

長く借りている人だと、逆に払いすぎている場合もあります。これを取り返してもらうための訴訟が、いわゆる過払金返還請求訴訟ですね。今は、ほとんどが利用者勝訴になっています。

この利息計算が終わると、いよいよ消費者金融(キャッシング)業者との交渉に入ります。

業者に毎月の返済金額を示した和解案を提示して、それに対して承諾が得られれば、「債務弁済和解書」を交わすことになります。

通常はここからは元金だけの返済になります。

和解案については、大手の場合はたいてい応じてもらえるようです。業者側からすれば、自己破産されるよりはマシと考えるのでしょう。

関連トピック
特定調停について

特定調停というのは、2000年2月に施行された特定調停法による手続のことで、法的な債務整理の方法です。

わかりやすくいうと、利息の減免や返済条件の緩和策を簡易裁判所で行う法的な方法なのですが、その際、裁判所の調停委員が消費者金融(キャッシング)業者との間に入って話し合いが進んでいきます。

メリットとしては、債務者にとくに法律的な専門知識がなくてもことをすすめることができることや、費用も安く済ませられることがあげられます。

また、業者との交渉を調停委員にやってもらえるので精神的にも負担が少ないでしょう。

さらに、特定調停の場合は、業者が調停案に承諾しない場合には、裁判所のほうから「調停に代わる決定(第17条決定)」という和解案を提示することもでき、これに2週間以内に異議申し立てがなければ和解が確定してしまいますので、解決が長期化しません。

調停を行う業者数にもよりますが、およそ1か月もあれば解決するでしょう。

ちなみに、特定調停の場合に必要になる書類は、「特定調停申立書」と「債務一覧表」ですが、これはワンセットになっているものを簡易裁判所に行けばもらえます。

調停を行いたい業者分だけもらいましょう。

書類の記載は簡単です。司法書士に頼むこともできますが、1社について数万円の費用がかかりますのでできれば自分で作成しましょう。手数料は1件について300円です。


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