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特定調停のデメリット

特定調停のデメリットについて

特定調停のメリットのところでは、いいことばかりを取り上げましたが、やはりデメリットもあります。

まず、手続を各業者ごとに進めなくてはいけないので、せっかく話し合いに応じてくれた業者があっても、そうでない業者があるとそれが悪影響を与えてしまったりします。

通常、「調停に代わる決定」という和解案に、大手業者は異議申し立てを行うことはないと考えられますが、中小業者のなかには異議申し立てを行う業者もいたりします。

現実的には、異議申し立てをしても決定されるようですが・・・。

また、調停が「決定」されると、それは確定判決と同じものなので、まったく融通がききません。

その決定どおりにしない場合には、給料や自宅を差し押さえられてしまう可能性もでてきます。

なので、この調停案については、自分で必ず実行できる案にすることがとても大切です。

とはいえ、本人の要求と業者の言い分があまりにもかけ離れたものである場合には、調停不調になって、この調停自体がなかったものとなってしまいますので、その辺は難しいところかもしれませんね。

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消費者金融(キャッシング)業者との債務整理において、話しがまとまらなかった場合に特定調停を行うわけですが、まずは、簡易裁判所へ出頭して調停の申立てをしなくてはなりません。

このときの申立ては、消費者金融業者の所在地を管轄している簡易裁判所へ出頭します。

申立てが行われると調停が始まるわけですが、ここで相手の業者と対面し債務整理案を提出することになります。

このとき、判事が1名、調停委員が2名つきます。

そして、その債務整理案について合意がなされると、決定がくだされ、それについての調停調書が作成されます。

その後、債務者は調停調書案にそって債務の返済を続けていくことになります。

また、業者側が債務整理案を拒否したり、異議申し立てによってその債務整理案について合意がなされないと、調停不調となりますので、その場合には別の手段を考えなくてはならなくなります。


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